淡路市で土地や農地を相続したものの、使う予定がない。かといって、どうすればいいのか分からない。
土地の売却は、建物のある家を売るのとは手続きがまるで違います。とくに農地は、当事者だけでは売買が成立しません。
このページでは、淡路市で土地・農地を売るときに必ず出てくる規制と手続きを整理します。売却全体の流れは 淡路島の不動産売却ガイド、地域の事情は 淡路市の不動産売却 にまとめています。
- まず、その土地に建物が建てられるかどうか
- 農地は、許可がないと売買できません
- 広い土地には、別の出口があります
- 境界が分からないとき
- 調べることは、こちらでやります
まず、その土地に建物が建てられるかどうか
土地の値段を大きく左右するのは、面積より「建てられるかどうか」です。買える人の数がまるで変わるためです。
市街化調整区域
市街化を抑えるために定められた区域で、原則として新しく建物を建てられません。例外的に認められる場合もありますが、条件が限られます。
ご自身の土地がどちらに入るかを調べるのは難しいので、査定の際にこちらで確認します。
前面道路と、接している長さ
建物を建てるには、原則として幅4m以上の道路に、敷地が2m以上接している必要があります。満たしていない土地は建て替えができず、買い手が限られます。
上下水道の引き込み
水道が引き込まれていない、排水の放流先がない。こうした場合、引き込み工事の費用が見込まれ、その分が価格に反映されます。
農地は、許可がないと売買できません
ここが一番つまずきやすいところです。
農地の売買には、農業委員会などの許可が必要です(農地法)。許可を受けずに交わした売買契約は、効力が生じません。「話がまとまったのに進まない」という事態が起きるのは、たいていここです。
売り方によって、必要な手続きが変わります
- 農地のまま、農業をする人に売る|農地法3条の許可。買う側に農業の要件が求められます
- 宅地などに転用する目的で売る|農地法5条の許可。転用が認められるかどうかが前提になります
転用できる農地と、できない農地があります
農業振興地域の中でも、農用地区域(いわゆる青地)に指定された農地は、原則として転用できません。転用するには農振除外という手続きが必要で、認められるとは限らず、時間もかかります。
「隣の土地は家が建ったのに、うちは建てられない」ということが起こるのは、この違いによるものです。
相続した農地は、届出が必要です
相続で農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。取得を知ってからおおむね10か月以内に届け出るよう案内されています。
ご存じないまま年数が経っているケースは珍しくありません。その状態のままご相談いただいて構いません。
広い土地には、別の出口があります
一戸の住宅用地としては広すぎる土地でも、複数の区画に分けて分譲地にするという出口があります。この形が成り立つとき、一戸分として売るより評価が上がることがあります。
ハウスセルは買取から分譲までを自社で扱っていますので、この判断をその場でお伝えできます(→ 淡路市の不動産買取)。
また、農地や倉庫が残っている土地でも、現状のままご相談いただけます。更地にしてから、片付けてから、と考えているうちに時間だけが過ぎてしまうことが多いためです。
境界が分からないとき
先代から引き継いだ土地では、境界標が見当たらない、測量図がないということがよくあります。
売買にあたって境界の確定を求められることがありますが、分からない状態のままご相談ください。調べるところから始められます。
調べることは、こちらでやります
このページで挙げた区域の指定、農地の区分、道路の扱い。どれもご自身で調べるのは大変な部類です。
「何が問題になるのか分からない」という状態でご相談いただくのが、いちばん早いと思います。売ると決めていなくて構いません。
なお、建物が建っている土地の場合は 淡路市の古い戸建て・古民家を売る もあわせてご覧ください。
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